学校法人を経由した資金還流方法? 休眠法人の利用が増加するのか。

これが可能な話なのかどうかは分からないけれども、学校法人の節税効果を利用しようという考え方をしている企業組織は多いのではないか・・・。
しかも、少子高齢化で破綻もしくは、破綻寸前まで追い詰められる学校法人が増加すると、その枠組みを利用したいという企業体も増加するのではないかと考える。

まず、前提として学校法人は、基本的な財産を寄付金によって設立されており、解散した場合もいかなる者も分与権を主張することができない。


・税制優遇
代わりに、学校法人は税制上の優遇措置を受けており、他法人や個人からの寄付金については経由の方法によっては全額損金算入できるようになっている。学校法人への寄付金 0 - 学校法人会計・学校監査のエキスパート
学校法人への寄付金 0 - 学校法人会計・学校監査のエキスパート
(みなし寄附金という制度もある 便利な節税「みなし寄付金」 0 - 学校法人会計・学校監査のエキスパート)


・収益事業の運営
また、例えば、エフエム東京筆頭株主であるのは、学校法人東海大学であったりと、事業会社の経営そのものは不可能ではない。学校法人って 上場することができますか? - 上場することはできません。... - Yahoo!知恵袋
学校法人の経営を、支配することができれば、これらのスキームを用いて、資金効率を上げながら経営を行うことが可能であるかもしれない。


・学校法人の支配
しかし、そのためには、学校法人の経営を「実質的に支配する」ことができなければならない。
定義として「誰のものでもない」学校法人の財産の移動をコントロールする必要があるためだ。
犯罪による収益の移転防止に関する法律」によって定められた学校法人・医療法人の実質的支配者は「理事長」とされている。
http://faq.japannetbank.co.jp/detail.asp?baID=16&FAQID=43262


・理事長の権限
また、文部科学省によれば「寄附行為の定めをもって個々の理事の代表権を制限することが可能であり,学校法人によっては,代表権者を理事長のみに限定しているところもある。」とされており、学校法人に対する経営権は規定によっていかようにも定められる、という見方が定石のよう。
1.理事機能の強化について:文部科学省

さらに、「理事と評議員は兼ねることが可能となっている。」とされており、評議員は基本的には理事会監視のために設立された第三者機関としての役割を期待されているが、兼務によって、理事会支配を崩すことができないようにコントロールすることが可能となっている。


・結論
つまり、理事長権限によって、財産の移動は可能となり得るし、節税スキームの活用も方法によっては可能に見える。実際行っている法人もあるのではないかと思うけど、そこはあまり深く調べなくてもいいような気もする。
例えば、事業会社の収益を寄附金として移動させて、節税しながら、学校法人の収益事業を立ち上げて、その収益を学校法人にプールしながら拡張し、学校法人傘下の株式会社を設立して、その株式を事業会社に譲渡して、配当金で利益を還元しつつ、最終的には上場させて、事業会社は株式を市場で売却して果実を得る。その途中の段階で、事業の利益にかかる税金は最低限になる、みたいな形はとれるのでは。分かんないけど。
このスキームで良いのは、複利効果が働くことだ。投資事業などを傘下にぶら下げた場合に、凄まじいリターンを叩きだすことも可能となるのでは・・・。本当かな。